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医療費控除

医療費控除について

自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに医療費自己負担額の総額(世帯合算)が「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。

最高200万円までの医療費控除が受けられます。
申告の際には、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書が必要になるので、大切に保管しておきましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。医療費が10万円以下でも対象になることがあります。

医療費控除の申告について

所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
またその年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができるので、次回の確定申告で対応ができます。

国税庁のホームページ

医療費控除の申告をするときに用意するもの

  • 準備①
    還付申告をする年の
    給与所得の源泉徴収票

  • 準備②
    還付申告をする年の
    医療費のレシート
    領収書
    交通費などのメモ

  • 準備③
    保険金で補填された金額がある場合には、 その金額のわかるもの

  • 準備④
    申告者の口座番号 (還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)

  • 準備⑤
    印鑑

申告の提出方法

  • 方法①
    申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する

  • 方法②
    申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可)

  • 方法③
    電子申告(E-TAX)で申告する

還付金はどのくらい?

還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。

この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから約1ヵ月くらいで指定口座に振り込まれます。

医療費控除の計算式

1年間(1~12月)に支払った医療費の総額‐保険金などで補填される金額‐10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)
=医療費控除(最高200万円)

還付金の目安

還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率 還付される所得税率(平成27年度分以降)…総所得金額に対する税率195万円以下:5%

195万を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1800万円以下 40%
4000万円超 45%

※出典:国税庁「所得の税率」より

医療費の領収書を無くした場合はどうする?

医療費控除を受けるには領収書が必要ですが、万一領収書をなくしてしまった場合は、こんな対応ができます。

  • 病院に再発行をお願いする
  • 「領収額証明書」の発行(通常は有料)をお願いする
  • どちらも発行してもらえない場合は、家計簿などを税務署に持ち込んで相談する

ただ、税務署に家計簿を持ち込んでも、必ず認めてもらえるとは限りません。領収書をなくすととても面倒ですし、医療費控除が受けられなくなる可能性もありますから、きちんと保管しておきましょう。

医療費控除ここがポイント!

一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。家族の医療費も合算できます。
納税者本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)のために支払った医療費も対象になります。家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。
レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額等の明細を記録しておくと便利です。
インプラント、金歯、メタルボンド冠、セラミッククラウンなどの自由診療(保険外治療)による医療費も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。